よくある質問

1.予約枠の選び方がわかりません

トップ画面で「仮予約する」ボタンをクリックすると、
 ”◎予約枠(搬入区分を選択)”
 ”◎プラン(予約区分)”
 ”◎搬入日及び搬入時間を選択”
が表示されます。
ここで、”◎予約枠(搬入区分を選択)”のうす黄色のセレクトボックス↗をクリックし、プランを選択します。
必ず、”搬入日及び搬入時間を選択”する前にプランを選択してください。

2.一日何回まで予約(搬入)できますか?

一日あたり2回まで予約できます。
ただし、連続した時間を予約することはできません。2回目の予約は、受付・精算・移動・再積込み等の時間を考慮し、1時間以上間をあけてください。

3.予約(搬入)回数に制限はありますか?

事業者及び一般家庭の直接搬入は、一日2回まで予約できます。

4.組合が「直接搬入に指定したごみ」って何ですか?

直接搬入指定ごみとは、一般廃棄物のうち組合がごみ集積所から収集しないが受け入れするもので、次の①または②に該当する「収集運搬困難物」、他のごみ集積所利用者に迷惑がかかるほど大量の③に該当する「引越し等に伴う一時的な多量ごみ」「ペット等の死体」です。必ずごみ分別辞典で取り扱いを確認してください。
①収集車が運搬できない大きさのもの(サイズが縦・横・高さの3辺の計が3m以上または最長辺が2m以上のもの、重量が60kgを超えるものの何れかに該当し、「収集・受入しないもの」に指定されていない大形・不燃ごみ。)
②大きさにかかわらず品目で指定するもの(オルガン、ベットフレーム、スプリング入りのマットレス及びソファー、畳、電子ピアノ、ドラム缶、ホームタンク、浴槽)
③「引越し等に伴う一時的な多量ごみ」とは、組合管内(盛岡市の都南地域、紫波町、矢巾町)に住んでいる人が転居・転出する際又は組合管内に存する住居の建替え、解体、売却等に伴い、一時的(概ね1~2週間程度の短期間)かつ集積所に出せないほど多量(45リットル袋10袋以上または軽トラ1台以上)に発生したごみをいいます。それ以下は数回に分けてごみ集積所に出してください。
なお、管外から組合管内に転入する際に前の住居で発生したごみは持ち込めません転入前の自治体で処分してください。
また、管内に転入して荷解きで発生した引越しごみは清掃センターに持ち込まず、数回に分けてごみ集積所に出してください。